おかえり!
こんにちは副所長です♪
所長も副所長も目が回るくらい
走り回っていてついつい更新遅くなりました。いきなり言い訳というのも
なんですが、、ご訪問してくださった方、すいませんでした。
今日は、とっても嬉しいニュースがありました。
実は、ここしばらく事務職Rちゃんが体調を崩して
お休みしていたのですが、来週から復活します♪♪♪
お休みして分かったRちゃんの仕事ぶり。。。(σ≧ロ≦)σ゛
開業以来ほんとによく頑張ってくれていました。
いつも一緒にいると分からなくなる大切な人の存在を
しっかりかみ締めました・・・(*・∀・*)ポ
最近は忙しくて旦那さまにも迷惑をかけているので、連休中は
やさしくします。。(えっ、それだけ??)
記 副所長
****今日の税務トピック******
役員に対し営業の歩合給や能率給を支払うケースはこれまで法人税基本通達(法基通9-2-15)にもとづき、支給が使用人に対する支給基準と同一の基準によっているときは臨時的な給与としないで定額の給与として損金算入を認めていました。
しかし、平成18年度税制改正における役員賞与の見直しに伴い、役員給与のうち損金算入が認められるものは、役員の職務執行前にあらかじめ支給時期や支給額が定められていたものに限られたことから、この役員に支給される歩合給や能率給を定めた法基通9-2-15は、今年4月以後開始する事業年度から適用できないこととなるようで、同通達は廃止される模様です。
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